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第一条  保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
2  介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。

(要介護状態の継続見込期間)
第二条  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項 の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号 に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第二条第一号 に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

(要支援状態の継続見込期間)
第三条  法第七条第二項 の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第四項第二号 に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号 に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

(法第八条第二項 の厚生労働省令で定める施設)
第四条  法第八条第二項 の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四 に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。

(法第八条第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第五条  法第八条第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項 に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(法第八条第四項 の厚生労働省令で定める基準)
第六条  法第八条第四項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

(法第八条第四項 の厚生労働省令で定める者)
第七条  法第八条第四項 の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(法第八条第五項 の厚生労働省令で定める基準)
第八条  法第八条第五項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(法第八条第六項 の厚生労働省令で定める者)
第九条  法第八条第六項 の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士とする。

(法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第九条の二  法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十一項 に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2  法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3  法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4  法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

(法第八条第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十条  法第八条第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(法第八条第八項 の厚生労働省令で定める基準)
第十一条  法第八条第八項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(法第八条第八項 の厚生労働省令で定める施設)
第十二条  法第八条第八項 の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。

(法第八条第十項 の厚生労働省令で定める居宅要介護者)
第十三条  法第八条第十項 の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。

(法第八条第十項 の厚生労働省令で定める施設)
第十四条  法第八条第十項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一  介護老人保健施設
二  介護療養型医療施設
三  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項 に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)

(法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める施設)
第十五条  法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一  養護老人ホーム
二  軽費老人ホーム
三  高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第四条 の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているもの(以下「適合高齢者専用賃貸住宅」という。)

(法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める事項)
第十六条  法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条  法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(法第八条第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の二  法第八条第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(法第八条第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の三  法第八条第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(法第八条第十七項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第十七条の四  法第八条第十七項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

(法第八条第十七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の五  法第八条第十七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める者)
第十七条の六  法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一  入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの
二  入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族
三  前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第十九項 に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者

(法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める事項)
第十七条の七  法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の八  法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(法第八条第二十項 の厚生労働省令で定める事項)
第十七条の九  法第八条第二十項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(法第八条第二十一項 の厚生労働省令で定める事項)
第十八条  法第八条第二十一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項 に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。

(法第八条第二十三項 の厚生労働省令で定める事項)
第十九条  法第八条第二十三項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。

(法第八条第二十五項 の厚生労働省令で定める要介護者)
第二十条  法第八条第二十五項 の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

(令第四条第一項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十一条  令第四条第一項 の厚生労働省令で定める基準は、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)に規定する基準とする。

(法第八条第二十六項 の厚生労働省令で定める要介護者)
第二十二条  法第八条第二十六項 の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護療養型医療施設において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

(法第八条の二第二項 等の厚生労働省令で定める期間)
第二十二条の二  法第八条の二第二項 から第五項 まで、第七項から第十項まで及び第十五項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十八項 に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。

(法第八条の二第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の三  法第八条の二第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者(同項 に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。第二十二条の十九において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(法第八条の二第三項 の厚生労働省令で定める場合)
第二十二条の四  法第八条の二第三項 の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。

(法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条の五  法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

(法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の六  法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(法第八条の二第五項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条の七  法第八条の二第五項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の八  法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士とする。

(法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第二十二条の九  法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2  法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3  法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4  法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

(法第八条の二第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十  法第八条の二第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条の十一  法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める施設)
第二十二条の十二  法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。

(法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める居宅要支援者)
第二十二条の十三  法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。

(法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める施設)
第二十二条の十四  法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一  介護老人保健施設
二  介護療養型医療施設
三  医療法第七条第二項第四号 に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項 に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)

(法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条の十五  法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十六  法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(法第八条の二第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十七  法第八条の二第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第二十二条の十八  法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

(法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十九  法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(法第八条の二第十七項 の厚生労働省令で定める要支援状態区分)
第二十二条の二十  法第八条の二第十七項 の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 (平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第二条第一項第二号 に掲げる要支援状態区分とする。

(法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の二十一  法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者は、保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者とする。

(法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条の二十二  法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項 に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。

(研修の課程)
第二十二条の二十三  令第三条第一項 各号に掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護全般に関する介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する一級課程(以下「一級課程」という。)、訪問介護に関する二級課程(以下「二級課程」という。)及び訪問介護に関する三級課程(以下「三級課程」という。)とする。
2  研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。

(研修の方法)
第二十二条の二十四  研修は、講義、演習及び実習により行うものとする。
2  講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。
3  研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

(証明書の様式)
第二十二条の二十五  令第三条第一項 に規定する証明書の様式は、様式第十一号によるものとする。

(指定の申請)
第二十二条の二十六  令第三条第一項第二号 の事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  研修の名称及び課程
三  事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)
四  学則
五  講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
六  実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書
七  収支予算及び向こう二年間の財政計画
八  申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款
九  その他指定に関し必要があると認める事項
2  講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。
一  講義を通信の方法によって行う地域
二  添削指導及び面接指導の指導方法
三  面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

(介護員養成研修の指定の基準)
第二十二条の二十七  令第三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  介護職員基礎研修課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね三年以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、介護職員基礎研修課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
二  一級課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね一年以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、一級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
三  二級課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね八月以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、二級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
四  三級課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね四月以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、三級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
2  講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一  添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。
二  添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
三  面接指導の時間数は、一級課程に係るものにあっては十二以上、二級課程に係るものにあっては六以上、三級課程に係るものにあっては三以上であること。
四  面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。

(名簿の記載事項)
第二十二条の二十八  令第三条第二項第二号 イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項 に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名及び生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日並びに同条第一項 の証明書の番号とする。

(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
第二十二条の二十九  介護員養成研修事業者(令第三条第一項第二号 に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
一  廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及び課程並びにその年月日
二  廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
三  休止した場合にあっては、その予定期間

(名簿等の提出)
第二十二条の三十  介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号 イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。

(福祉用具専門相談員)
第二十二条の三十一  令第三条の二第一項第九号 の厚生労働省令で定める要件は、第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程、一級課程及び二級課程を修了したこととする。
2  令第三条の二第一項第十号 に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項 に規定する福祉用具をいう。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
3  講習は、講義、演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

(証明書の様式)
第二十二条の三十二  令第三条の二第一項第十号 に規定する証明書の様式は、様式第十二号によるものとする。

(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)
第二十二条の三十三  令第三条の二第一項第十号 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  講習は、年に一回以上開催されること。
二  講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。
三  前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
四  講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。

(準用)
第二十二条の三十四  第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第二号 」とあるのは「令第三条の二第一項第十号 」と、同項第四号 中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号 イ」とあるのは「令第三条の二第二項第二号 イ」と、「養成研修修了者(同条第一項 に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第十号 の証明書の交付を受けた者」と、「研修」とあるのは「講習」と、「同条第一項 」とあるのは「同号 」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第二号 に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第三条の二第一項第十号 に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号 イ」とあるのは「令第三条の二第二項第二号 イ」と読み替えるものとする。

   第二章 被保険者

(資格取得の届出等)
第二十三条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号 に規定する第一号 被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一  氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所
二  資格取得の年月日及びその理由
三  世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄

第二十四条  法第十二条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号 に該当するに至った場合とする。
2  前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
3  日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
4  市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
第二十五条  被保険者が、法第十三条第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項 の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項 に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一  被保険者が、法第十三条第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
二  氏名、性別、現住所及び従前の住所
三  入所等をしている住所地特例対象施設の名称
四  被保険者証の番号
五  世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
2  被保険者が、法第十三条第一項 本文又は第二項 の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条 の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

(被保険者証の交付)
第二十六条  市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号 に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項 又は第三十二条第一項 の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項 の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
2  第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。

(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条  被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  再交付申請の理由
2  被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3  被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

(被保険者証の検認又は更新)
第二十八条  市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2  第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
3  市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
4  第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(氏名変更の届出)
第二十九条  被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一  変更前及び変更後の氏名
二  被保険者証の番号

(住所変更の届出)
第三十条  被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一  氏名 
二  変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三  被保険者証の番号
四  世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄

(世帯変更の届出)
第三十一条  第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一  氏名 
二  変更の年月日
三  被保険者証の番号
四  変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄

(資格喪失の届出)
第三十二条  被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一  氏名 
二  資格喪失の年月日及びその理由
三  住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四  被保険者証の番号

(届書の記載事項等)
第三十三条  第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
2  前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。

   第三章 保険給付

    第一節 通則

(法第二十一条第三項 の厚生労働省令で定める連合会)
第三十四条  国民健康保険団体連合会(国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって法第二十一条第三項 の厚生労働省令で定めるものは、同項 に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。

(指定市町村事務受託法人の指定の要件)
第三十四条の二  法第二十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号 に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。
一  照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二  法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
2  法第二十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号 に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。
一  要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二  法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

(令第十一条の二第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
第三十四条の三  令第十一条の二第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る事務所の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項 に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。

(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)
第三十四条の四  令第十一条の二第一項 の規定に基づき指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一  当該指定に係る事務所の名称及び所在地
二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三  当該申請に係る受託事務の種類
四  当該申請に係る受託事務の開始の予定年月日
五  申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
六  事務所の平面図
七  事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八  第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第三十八号)第十八条 に規定する運営規程
九  照会等対象者(法第二十三条 に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。)又は受託事務(令第十一条の二第二項 に規定する受託事務をいう。以下同じ。)に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十  当該申請に係る受託事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
十一  当該申請に係る受託事務に係る資産の状況
十二  令第十一条の二第二項 各号に該当しないことを誓約する書面
十三  役員の氏名、生年月日及び住所
十四  介護支援専門員の氏名及びその登録番号(要介護認定調査事務を受託しようとする場合に限る。)
十五  その他指定に関し必要と認める事項
2  居宅サービス等(法第二十三条 に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供している者が要介護認定調査事務に係る申請を行う場合には、当該法人に当該事務を委託をしようとしている市町村長が当該法人に委託をしようとする特別の事情を記載した意見書を前項の申請書又は書類に添付しなければならない。
3  前項の意見書には、中立の立場で公正な判断をすることができる有識者の意見書を添付しなければならない。

(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第三十四条の五  指定市町村事務受託法人は、前条第一項第一号、第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第八号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定市町村事務受託法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2  受託事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項(第三号を除く。)の規定を準用する。

(事務の委託の公示等)
第三十四条の六  市町村は、法第二十四条の二第五項 の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一  当該委託に係る事務所の名称及び所在地
二  委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三  委託開始の予定年月日
四  委託事務の内容
五  居宅サービス等の提供の有無
2  市町村は、法第二十四条の二第一項 の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。
一  当該委託に係る事務所の名称及び所在地
二  委託している指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三  委託終了の年月日
四  委託事務の内容
3  居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第二十七条第二項 に規定する調査を実施した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。
4  前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。
一  要介護認定調査対象者の数
二  居宅サービス等利用者の数

(指定市町村事務受託法人の事業の基準)
第三十四条の七  要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。

(管理者)
第三十四条の八  指定市町村事務受託法人は、事務所ごとに管理者を置かなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第三十四条の九  指定市町村事務受託法人は、受託事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(準用)
第三十四条の十  指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条 、第二十二条、第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条 、第二十二条及び第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条 中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「受託事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条 中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条 中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「受託事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、受託事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条 中「事業所ごと」とあるのは「事務所ごと」と読み替えるものとする。

(勧誘等の禁止)
第三十四条の十一  要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第二十四条の二第一項第二号 に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。

(苦情処理)
第三十四条の十二  指定市町村事務受託法人は、自ら実施した受託事務に対する照会等対象者又は受託事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2  指定市町村事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(記録の整備)
第三十四条の十三  指定市町村事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2  指定市町村事務受託法人は、受託事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一  実施した受託事務の内容等の記録
二  前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
三  第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等基準第二十七条第二項 に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

    第二節 認定

(要介護認定の申請等)
第三十五条  法第二十七条第一項 の規定により要介護認定(法第十九条第一項 に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  現に要支援認定(法第十九条第二項 に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間(以下この条において「要支援認定有効期間」という。)の満了の日
三  主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四  第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2  前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3  法第二十七条第一項 後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一  指定居宅介護支援等基準第八条 に違反したことがないこと。
二  指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第六条 (指定介護老人福祉施設基準第四十九条 及び第六十一条 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
三  介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第七条 (介護老人保健施設基準第五十条 及び第六十二条 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
四  指定介護療養型医療施設基準第八条 (指定介護療養型医療施設基準第五十条 及び第六十二条 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
五  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第十三条 (指定地域密着型サービス基準第百五十七条 、第百六十九条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
4  法第二十七条第一項 後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の三十九第一項 の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5  市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十七条第一項 の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第一項 の規定により通知された認定審査会(法第十五条第一項 に規定する認定審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項 の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第三十三条第二項 の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。
6  市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から法第二十七条第一項 の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第一項 の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第二項 の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第三十三条の二第一項 の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。

第三十六条  法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項 の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

第三十七条  法第二十七条第四項 の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。

(要介護認定等の要介護認定有効期間)
第三十八条  法第二十八条第一項 の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一  要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二  六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)
2  要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。

(要介護更新認定の申請期間)
第三十九条  要介護更新認定(法第二十八条第二項 に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項 の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

(要介護更新認定の申請等)
第四十条  法第二十八条第二項 の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一  当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二  当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項 の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)
三  当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四  当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2  前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3  第三十五条第三項及び第四項の規定は、法第二十八条第二項 の規定による要介護更新認定の申請について準用する。
4  法第二十八条第五項 の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次のとおりとする。
一  指定居宅介護支援事業者
二  地域密着型介護老人福祉施設
三  介護保険施設
四  地域包括支援センター
5  法第二十八条第五項 の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
一  指定居宅介護支援等基準第二十五条 に違反したことがないこと。
二  指定介護老人福祉施設基準第三十二条 (指定介護老人福祉施設基準第四十九条 及び第六十一条 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
三  介護老人保健施設基準第三十三条 (介護老人保健施設基準第五十条 及び第六十二条 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
四  指定介護療養型医療施設基準第三十一条 (指定介護療養型医療施設基準第五十条 及び第六十二条 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
五  指定地域密着型サービス基準第百五十四条 (指定地域密着型サービス基準第百六十九条 及び第百八十一条 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
六  法第六十九条の三十四 に違反したことがないこと。

第四十一条  第三十六条の規定は、法第二十八条第四項 において準用する法第二十七条第二項 の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項 において準用する法第二十七条第四項 の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
2  第三十八条の規定は、法第二十八条第十項 において同条第一項 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「五月間」とあるのは「二十四月間」と、「期間」とあるのは「期間(十二月間を除く。)」と読み替えるものとする。

(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
第四十二条  法第二十九条第一項 の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
三  現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
四  主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
五  第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2  前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3  第三十五条第三項及び第四項の規定は法第二十九条第一項 の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第二十九条第二項 において準用する法第二十八条第五項 の調査の委託について準用する。
4  市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十九条第一項 の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項 において準用する法第二十七条第五項 前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第二十八条第二項 の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。

第四十三条  第三十六条の規定は、法第二十九条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項 において準用する法第二十七条第四項 の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

(市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
第四十四条  市町村は、法第三十条第一項 の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一  法第三十条第一項 の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨
二  被保険者証を提出する必要がある旨
三  被保険者証の提出先及び提出期限
2  前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3  第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十条第二項 において準用する法第二十八条第五項 の調査の委託について準用する。

(法第三十条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項)
第四十五条  法第三十条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、法第三十条第一項 の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

(法第三十条第二項 において準用する法第二十七条第四項 の厚生労働省令で定める事項)
第四十六条  法第三十条第二項 において準用する法第二十七条第四項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
三  第二号被保険者である場合にあってはその旨

(要介護認定の取消しを行う場合の手続等)
第四十七条  市町村は、法第三十一条第一項 の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一  法第三十一条第一項 の規定により要介護認定の取消しを行う旨
二  被保険者証を提出する必要がある旨
三  被保険者証の提出先及び提出期限
2  前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3  第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十一条第二項 において準用する法第二十八条第五項 の調査の委託について準用する。

第四十八条  第四十五条の規定は、法第三十一条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十一条第二項 において準用する法第二十七条第四項 の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項 の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは、「法第三十一条第一項 の規定による要介護認定の取消し」と読み替えるものとする。

(要支援認定の申請等)
第四十九条  法第三十二条第一項 の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
三  第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2  前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3  法第三十二条第一項 後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設については、第三十五条第三項の規定を準用する。
4  法第三十二条第一項 後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5  市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十二条第一項 の規定による要支援認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第三項 の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項 の規定により要介護認定を行うときは、当該申請を法第二十八条第二項 の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。
6  市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から法第三十三条第一項 の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第三項 の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項 の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第二十九条第一項 の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。

第五十条  第三十六条の規定は、法第三十二条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の規定による調査について準用する。

第五十一条  法第三十二条第三項 の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。

(要支援認定の要支援認定有効期間)
第五十二条  法第三十三条第一項 の厚生労働省令で定める期間(以下「要支援認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一  要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二  六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)
2  要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。

(要支援更新認定の申請期間)
第五十三条  要支援更新認定(法第三十三条第二項 に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項 の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

(要支援更新認定の申請等)
第五十四条  法第三十三条第二項 の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間(当該被保険者が法第三十三条第三項 の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間とする。)の満了の日
三  主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四  第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2  前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3  第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項 の規定による要支援更新認定の申請について準用する。
4  第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条第四項 において準用する法第二十八条第五項 の調査の委託について準用する。

第五十五条  第五十条の規定は、法第三十三条第四項 において準用する法第三十二条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条第四項 において準用する法第三十二条第三項 の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十四条第一項第一号」と読み替えるものとする。
2  第五十二条の規定は、法第三十三条第六項 において同条第一項 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「五月間」とあるのは「十一月間」と読み替えるものとする。

(要支援状態区分の変更の認定の申請等)
第五十五条の二  法第三十三条の二第一項 の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
三  現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
四  主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
五  第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2  前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3  第四十九条第三項及び第四項の規定は法第三十三条の二第一項 の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第三十三条の二第二項 において準用する法第二十八条第五項 の調査の委託について準用する。
4  市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十三条の二第一項 の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項 において準用する法第三十二条第四項 前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第三十三条第二項 の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。

第五十五条の三  第五十条の規定は、法第三十三条の二第二項 において準用する法第三十二条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条の二第二項 において準用する法第三十二条第三項 の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十五条の二第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

(市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
第五十五条の四  市町村は、法第三十三条の三第一項 の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一  法第三十三条の三第一項 の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨
二  被保険者証を提出する必要がある旨
三  被保険者証の提出先及び提出期限
2  前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3  第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条の三第二項 において準用する法第二十八条第五項 の調査の委託について準用する。

(法第三十三条の三第二項 において準用する法第三十二条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項)
第五十五条の五  法第三十三条の三第二項 において準用する法第三十二条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、法第三十三条の三第一項 の規定による要支援状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

(法第三十三条の三第二項 において準用する法第三十二条第三項 の厚生労働省令で定める事項)
第五十五条の六  法第三十三条の三第二項 において準用する法第三十二条第三項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
三  第二号被保険者である場合にあってはその旨

(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)
第五十六条  市町村は、法第三十四条第一項 の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一  法第三十四条第一項 の規定により要支援認定の取消しを行う旨
二  被保険者証を提出する必要がある旨
三  被保険者証の提出先及び提出期限
2  前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3  第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十四条第二項 において準用する法第二十八条第五項 の調査の委託について準用する。

第五十七条  第四十五条の規定は、法第三十四条第二項 において準用する法第三十二条第二項 において準用する法第二十七条第二項 の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十四条第二項 において準用する法第三十二条第三項 の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項 の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第三十四条第一項 の規定による要支援認定の取消し」と、第四十六条第二号中「要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間」と読み替えるものとする。

(要支援認定等の手続の特例)
第五十八条  市町村は、法第三十五条第六項 前段の規定により要支援認定を行おうとするときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一  法第三十五条第六項 前段の規定により要支援認定を行う旨
二  被保険者証を提出する必要がある旨
三  被保険者証の提出先及び提出期限
2  前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第五十九条  法第三十七条第一項 の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項 の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  当該申請を行う理由
三  新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨
四  現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及びその要支援認定有効期間
五  主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地
六  第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要支援状態の原因である特定疾病の名称
2  前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3  市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項 から第六項 まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。

(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第六十条  法第三十八条第二項 の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第三十五条第五項、第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第四項、第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の二第四項及び前条第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定(第三十五条第五項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第十五条第一項 に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第三十八条第二項 に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。

    第三節 介護給付

(日常生活に要する費用)
第六十一条  法第四十一条第一項 並びに第四項第一号 及び第二号 並びに第四十二条第二項 の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一  通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二  短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 滞在に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三  特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)
第六十二条  訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項 に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
2  短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。

(被保険者証の提示等)
第六十三条  居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者(同項 に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に対して被保険者証を提示しなければならない。
2  訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護を受けようとする居宅要介護被保険者は、前項の規定により指定居宅サービス事業者に提示する被保険者証に、健康手帳(老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)第十三条 に規定する健康手帳をいう。以下同じ。)を添えなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条  法第四十一条第六項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号 に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項 の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二  居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものを除く。)を受けるとき。
三  特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものに限る。以下この号において同じ。)を受ける場合にあっては、特定施設入居者生活介護を行う者から市町村(法第四十一条第十項 の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入居者である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。

(領収証)
第六十五条  指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項 の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四項第一号 又は第二号 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第六十五条の二  法第四十一条第十一項 (法第四十二条の二第九項 、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の二第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、国民健康保険法第四十五条第六項 に規定する厚生労働大臣が指定する法人に対して行うものとする。

(日常生活に要する費用)
第六十五条の三  法第四十二条の二第一項 並びに第二項第一号 及び第二号 並びに第四十二条の三第二項 の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一  認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二  小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三  認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ おむつ代
ニ その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
四  地域密着型特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
五  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 居住に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(地域密着型介護サービス費の代理受領の要件)
第六十五条の四  法第四十二条の二第六項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が当該指定地域密着型サービスを含む指定地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二  居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
三  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものを除く。)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。
四  地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものに限る。以下この号において同じ。)を受ける場合にあっては、地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者から市町村(法第四十二条の二第九項 において準用する法第四十一条第十項 の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入居者である居宅要介護被保険者に代わり地域密着型介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。

(準用)
第六十五条の五  第六十三条第一項及び第六十五条の規定は、要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第六十五条中「法第四十一条第八項 」とあるのは、「法第四十二条の二第九項 において準用する法第四十一条第八項 」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「要介護被保険者」と、「同条第四項第一号 又は第二号 」とあるのは「法第四十二条の二第二項第一号 又は第二号 」と読み替えるものとする。

(居宅サービス等区分)
第六十六条  法第四十三条第一項 に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)からなる区分とする。

(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第六十七条  法第四十三条第一項 の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

(居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)
第六十八条  要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の法第四十三条第一項 の規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項 に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2  要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第四十三条第一項 の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項 に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、当該月において居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
3  法第四十三条第一項 に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

(居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第六十九条  法第四十三条第四項 に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び認知症対応型共同生活介護とする。
2  法第四十三条第四項 の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
3  前条第一項及び第二項の規定は法第四十三条第四項 の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第四十三条第四項 に規定する合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額(同条第五項に規定する居宅介護サービス費等種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第七十条  居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2  居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項 に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十三項 に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
第七十一条  居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二  当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日
三  当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
2  前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
3  第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当該居宅サービス計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。

(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第七十二条  法第四十四条第四項 の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。

(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第七十三条  法第四十四条第四項 の規定により算定する額は、同条第五項 に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項 に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第七十四条  居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。

(居宅介護住宅改修費の支給の申請)
第七十五条  居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第四十五条第一項 に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。
一  当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
二  当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
三  介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
四  当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
五  当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
六  当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
七  当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。
3  住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。

(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)
第七十六条  法第四十五条第四項 の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一  当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五条第五項 に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
二  居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
三  現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
2  前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第四十五条第四項 の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。

(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
第七十七条  法第四十六条第四項 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2  市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

(領収証)
第七十八条  指定居宅介護支援事業者は、法第四十六条第七項 において準用する法第四十一条第八項 の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(日常生活に要する費用)
第七十九条  法第四十八条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第二項 の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一  食事の提供に要する費用
二  居住に要する費用
三  理美容代
四  その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項 に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)
第八十条  介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスに係る施設介護サービス費(法第四十八条第一項 に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)は、第二十条又は第二十二条に規定する要介護者に限り支給するものとする。

(被保険者証の提示等)
第八十一条  介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスを受けようとする要介護者は、法第四十八条第七項 において準用する法第四十一条第三項 の規定により介護保険施設に提示する被保険者証に、健康手帳を添えなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(領収証)
第八十二条  介護保険施設は、法第四十八条第七項 において準用する法第四十一条第八項 の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者(法第四十一条第一項 に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)から支払を受けた費用の額のうち、法第四十八条第二項 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例)
第八十三条  法第五十条 の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一  要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二  要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三  要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四  要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 
2  過去に法第五十条 の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十三条 並びに第七十六条第一項第二号 及び第三号 の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」とあるのは、「法第五十条 の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。

(令第二十二条の二第二項第二号 の厚生労働省令で定める給付)
第八十三条の二  令第二十二条の二第二項第二号 の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一  予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項第一号 又は第二項第一号 の医療費の支給
二  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
三  独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号 又は第二十条第一項第一号 の医療費の支給
四  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
五  石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第四条第一項 の規定による医療費の支給
六  沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百八号)第三条 又は第四条 の医療費の支給
七  前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

(令第二十二条の二第八項 の厚生労働省令で定める給付)
第八十三条の三  令第二十二条の二第八項 の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
二  障害者自立支援法第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
三  石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項 の規定による医療費の支給
四  沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条 又は第四条 の医療費の支給
五  前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

(高額介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四  高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一  当該要介護被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号
二  当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二第一項 に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二第二項第二号 に掲げる額
2  前項第二号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3  高額介護サービス費が、令第二十二条の二第五項 、第六項又は第七項の規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(法第五十一条の二第一項 の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第八十三条の五  法第五十一条の二第一項 の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一  その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービス(法第五十一条の二第一項 に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条 の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者を除く。)
二  その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項 に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第五十一条の二第一項 に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第二条 に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
三  被保護者(生活保護法第六条第一項 に規定する被保護者をいう。以下同じ。)
四  前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号 に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号 に規定する合計所得金額をいう。ただし、当該額の計算上所得税法第三十五条第二項第一号 に掲げる金額は算入しないものとし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
ロ イに規定する世帯主及びすべての世帯員が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号 に規定する預貯金、同項第十一号 に規定する合同運用信託、同項第十五号の三 に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号 に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、四百五十万円以下であること。
ハ イに規定する世帯主及びすべての世帯員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
ニ イに規定する世帯主及びすべての世帯員について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。

(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六  前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一  前条各号のいずれかに該当する旨
二  氏名、性別、生年月日及び住所
三  指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
四  前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五  被保険者証の番号
2  前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3  第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4  市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
5  認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
一  前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二  認定証の有効期限に至ったとき。
6  第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
7  要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  再交付申請の理由
8  認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
9  要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10  認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。

(認定証の提示)
第八十三条の七  前条第一項の認定を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(法第五十一条の二第一項 に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。

(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第八十三条の八  市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第五十一条の二第二項第一号 に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第二号 に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第一号 に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第五十一条の二第二項第二号 に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。
2  前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一  氏名及び生年月日
二  認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由
三  特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地
四  前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額
五  第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間
六  被保険者証の番号
3  前項の申請書には、同項第四号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4  第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

    第四節 予防給付

(介護予防サービス費の支給の要件)
第八十三条の九  法第五十三条第一項 の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一  居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項 に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が指定介護予防サービス(同項 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項 の規定により同条第一項 に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(法第五十九条第一項第一号 に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第六十六条第二号 の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
二  介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。

(日常生活に要する費用)
第八十四条  法第五十三条第一項 並びに第二項第一号 及び第二号 並びに第五十四条第二項 の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一  介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二  介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 滞在に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三  介護予防特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)
第八十五条  第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第六条、第八条又は第十一条」とあるのは「第二十二条の五、第二十二条の七又は第二十二条の十一」と、第六十二条第二項中「第十三条」とあるのは「第二十二条の十三」と、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十三条第七項において準用する法第四十一条第八項 」と、「同条第四項第一号 又は第二号 」とあるのは「法第五十三条第二項第一号 又は第二号 」と読み替えるものとする。

(地域密着型介護予防サービス費の支給の要件)
第八十五条の二  法第五十四条の二第一項 の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一  居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項 の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービスを含む指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
二  居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
三  介護予防認知症対応型共同生活介護を受けるとき。

(日常生活に要する費用)
第八十五条の三  法第五十四条の二第一項 並びに第二項第一号 及び第二号 並びに第五十四条の三第二項 の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一  介護予防認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二  介護予防小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三  介護予防認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ おむつ代
ニ その他介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)
第八十五条の四  第六十三条第一項及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十四条の二第九項において準用する法第四十一条第八項 」と、「同条第四項第一号 又は第二号 」とあるのは「法第五十四条の二第二項第一号 又は第二号 」と読み替えるものとする。

(介護予防サービス等区分)
第八十五条の五  法第五十五条第一項 に規定する介護予防サービス等区分は、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第八十八条第一項において同じ。)からなる区分とする。

(介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第八十六条  法第五十五条第一項 の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

(介護予防サービス費等の上限額の算定方法等)
第八十七条  要支援認定に係る要支援状態区分が変更された場合における当該月の法第五十五条第一項 の規定により算定する額は、当該月において最も支援の必要の程度が高い要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項 に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2  要介護認定を受けていた被保険者が法第三十五条第六項 の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第五十五条第一項 の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項 に規定する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費は、当該月において介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給されるものとみなす。
3  法第五十五条第一項 に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

(介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第八十八条  法第五十五条第四項 に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
2  法第五十五条第四項 の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
3  前条第一項及び第二項の規定は法第五十五条第四項 の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第五十五条第四項 に規定する合計額について準用する。

(介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第八十九条  介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2  介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

(介護予防福祉用具購入費の支給の申請)
第九十条  介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  当該申請に係る特定介護予防福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二  当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日
三  当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要である 理由
2  前項の申請書には、当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
3  第一項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。

(介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第九十一条  法第五十六条第四項 の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。

(介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第九十二条  法第五十六条第四項 の規定により算定する額は、同条第五項 に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度基準額から、当該介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第四十四条第一項 に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

(介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第九十三条  介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。

(介護予防住宅改修費の支給の申請)
第九十四条  介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類等を提出しなければならない。
一  当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
二  当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
三  介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
四  当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
五  当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
六  当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
七  当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。
3  住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。

(介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)
第九十五条  法第五十七条第四項 の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一  当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七条第五項 に規定する介護予防住宅改修費支給限度基準額
二  居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
三  当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じた額の合計額

(介護予防サービス計画費の代理受領の手続)
第九十五条の二  法第五十八条第四項 の規定により指定介護予防支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2  市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

(準用)
第九十六条  第七十八条の規定は、法第五十八条第七項 において法第四十一条第八項 の規定を準用する場合について準用する。

(介護予防サービス費等の額の特例)
第九十七条  法第六十条 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一  要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二  要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三  要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四  要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2  過去に法第六十条 の規定の適用を受けた要支援被保険者について第九十二条 並びに第九十五条第一項第二号 及び第三号 の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」とあるのは、「法第六十条 の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。

(高額介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二  高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一  当該居宅要支援被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号
二  当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた令第二十二条の二第二項 に規定する介護予防サービス等に係る同項第四号 に掲げる額
2  前項第二号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3  高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二第五項 から第七項 までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(法第六十一条の二第一項 の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第九十七条の三  法第六十一条の二第一項 の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一  その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービス(法第六十一条の二第一項 に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者を除く。)
二  その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の二第一項 に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
三  被保護者

(準用)
第九十七条の四  第八十三条の六第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十三条の六第一項 前条 第九十七条の三
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第八十三条の六第二項 同項第一号及び第四号 同項第一号
第八十三条の六第四項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第八十三条の六第五項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
前条 第九十七条の三
第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第八十三条の七 前条 第九十七条の四において準用する前条
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
特定介護サービス 特定介護予防サービス
特定介護保険施設等(法第五十一条の二第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) 特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の二第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)
第八十三条の八第一項 特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者
居住又は滞在(以下「居住等」という。) 滞在
食費の基準費用額(法第五十一条の二第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) 食費の基準費用額(法第六十一条の二第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)
居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) 滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)
居住費の負担限度額(法第五十一条の二第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 滞在費の負担限度額(法第六十一条の二第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)
特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費
第八十三条の八第二項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者
特定介護サービス 特定介護予防サービス
居住等 滞在
第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 特定介護予防サービスを受けていた期間
第八十三条の八第三項 居住費の負担限度額 滞在費の負担限度額

 

    第五節 保険給付の制限等

(法第六十六条第一項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十八条  法第六十六条第一項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一  予防接種法第十二条第一項第一号 又は第二項第一号 の医療費の支給
二  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三  独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号 又は第二十条第一項第一号 の医療費の支給
四  障害者自立支援法第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
五  石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項 の規定による医療費の支給
六  沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条 又は第四条 の医療費の支給
七  健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第六項 、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第四項 、船員保険法施行令 (昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第六項 、国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第六項 、国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第六項 (私立学校教職員共済法施行令 (昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条 において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令 (昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第六項 の規定による高額療養費の支給
八  老人保健法施行令 (昭和五十七年政令第二百九十三号)第十四条第五項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る老人保健法第十七条第一項 各号に掲げる給付であって、同令第十四条第五項 の規定に基づき市町村長の認定を受けている者に係るもの
九  前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

(法第六十六条第一項 の厚生労働省令で定める期間)
第九十九条  法第六十六条第一項 の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

(令第三十条第三号 の厚生労働省令で定める事由)
第百条  令第三十条第三号 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一  保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条 に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
二  保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
三  保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載(法第六十六条第一項 に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法 の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。
四  保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第六十六条第一項 に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給又は第九十八条 に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。

(支払方法変更の記載方法)
第百一条  支払方法変更の記載は、法第二十七条第七項 後段(法第二十八条第四項 及び第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項 及び第三十三条の二第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定(法第六十九条第一項 に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
2  市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第一号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。
一  法第六十六条第一項 又は第二項 の規定により支払方法変更の記載を行う旨
二  被保険者証の提出をする必要がある旨
三  被保険者証の提出先及び提出期限

(支払方法の変更の記載の消除)
第百二条  要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第六十六条第三項 に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項 の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。

(法第六十七条第一項 の厚生労働省令で定める期間)
第百三条  法第六十七条第一項 の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

(令第三十二条第一項 において準用する令第三十条第三号 に規定する厚生労働省令で定める事由等)
第百四条  令第三十二条第一項 において準用する令第三十条第三号 に規定する厚生労働省令で定める事由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。

(保険給付の支払の一時差止)
第百五条  法第六十七条第一項 又は第二項 の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料 額の控除)
第百六条  市町村は、法第六十七条第三項 の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
一  法第六十七条第三項 の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
二  一時差止に係る保険給付の額
三  控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(保険給付差止の記載方法等)
第百七条  保険給付差止の記載(法第六十八条第一項 に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。ただし、法第二十七条第七項 後段(法第二十八条第四項 及び第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項 及び第三十三条の二第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。
一  法第六十八条第一項 の規定により保険給付差止の記載を行う旨
二  被保険者証の提出をする必要がある旨
三  被保険者証の提出先及び提出期限

(保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)
第百八条  要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第六十八条第二項 の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項 の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。

第百九条  令第三十二条第二項 の政令で定める事情について第百条 の規定を適用する場合においては、同条 中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲げる事由」とする。

(医療保険者からの情報提供)
第百十条  法第六十八条第五項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日
二  その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項
2  法第六十八条第五項 に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別及び住所、医療保険被保険者証等の記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。
3  医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して