Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十二条 の規定に基づき、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。
児童扶養手当法 の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条 に規定する既認定者等であって児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。 様式
(略)
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている児童扶養手当証書は、この省令による児童扶養手当証書とみなす。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この省令の施行前に交付された第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。